労災事案における各種手続き案内


(下記は2020年7月1日時点の情報です。

 

第1 労災に関する資料の収集(保有個人情報開示請求

 保有個人情報開示請求書を労働局の総務課宛に提出します。

 その際、①本人確認書類(運転免許証または健康保険被保険証等のコピー)②収入印紙(開示請求手数料)※金額については、各都道府県の労働局に要確認

 さらに、郵送請求の場合は、住民票原本(本人分、開示請求日以前30日以内に交付されたもの)の提出が必要になります。

 

第2 審査請求

 原処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に各都道府県労働局の「労働者災害補償保険審査官」宛の労働保険審査請求書を提出する必要があります。【請求の趣旨の記載例「原処分を取り消すとの決定を求める。」】

書面の提出先は、各都道府県労働局の労災補償課宛になります。

 

 審査請求書のひな形は、厚生労働省のHPからダウンロード可能ですが、縦書きで非常に使いづらい書式になっています。

 当事務所では横書きのword書式やpdfデータを独自に作成して審査請求時に利用しています。

 (※もし、ご利用になりたいという相談者の方がいらっしゃればデータや書式をお渡しすることも可能です。)

 

第3 再審査請求

 審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に審査会に対して再審査請求をすることができます。【請求の趣旨の記載例「原処分を取り消すとの裁決を求める。」】

 ⑵審査請求をした日から3か月を経過しても決定がないときは、決定を経ないで審査会に対して再審査請求をすることが可能です。

 

 再審査請求書のひな形も、厚生労働省のHPからダウンロード可能です。こちらは、審査請求書と異なり、横書き様式でPDF書式に加えて、word書式のデータもあるので、比較的利用しやすくなっています。

 

第4 処分取消訴訟

 ⑴国を被告として、審査請求に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、審査請求に関する決定があった日から1年を経過した場合は、訴訟を提起することができなくなってしまいます。

 ⑵審査会に対する再審査請求まで行った場合は、裁決を経る前又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に諸省を提起することができます。ただし、再審査請求に対する裁決があった日から1年を経過した場合は、訴訟を提起することができなくなってしまいます。

 ⑶なお、①審査請求をした日から3か月を経過しても審査官の決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行による生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他審査官の決定を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、審査官の決定を経ないで訴訟を提起することができます。