入通院慰謝料算定基準(「赤い本」参照)


慰謝料については、労災保険による給付対象に含まれない(労災保険からの給付によって補填・補償されない)ため、使用者側に責任が認められるうるケースでは、慰謝料請求を検討します。

 

通院の頻度や個々の事情によって金額が変動するので,あくまでも目安としてご参照ください。

個々のケースごとの慰謝料額算定については,弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

別表Ⅰ

骨折などの重傷の場合に用いられます。

別表Ⅱ

他覚症状(画像所見など)がない場合の,むち打ち症や打撲,ねん挫などの軽傷の場合に用いられます。

例えば,むち打ちの治療の場合,通院期間3か月で約50万円,通院期間6か月で約90万円になります。 

交通事故慰謝料の目安表です-赤い本基準や弁護士基準などとも呼ばれています